休眠会社のみなし解散期限は本年12月12日です

全国の法務局では,平成26年度以降,毎年,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ,この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
平成29年度においては,平成29年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成29年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください