一時帰国した海外出向者の長期滞在による課税関係の複雑化

コロナ禍のため日本へ一時帰国した海外出向者が日本で長期滞在することになり、年末までに出国できないケースがあります。所得税法では、人的役務の提供により生じる給与等について「国内において行う勤務」を国内源泉所得として認識するため、コロナ禍による一時帰国の滞在期間が長期化すると課税関係が複雑化します。具体的には、海外出向者の一時帰国の長期化により、短期滞在者免税の適用対象外となる場合です。出向者は一時帰国中でも出向先の海外法人に対し役務提供を行っているにも関わらず、所得税法では勤務地によって国内源泉所得かどうかの判定を行うため、日本と出向先国(居住地国)との二重課税が生じることがあります。